海外滞在中の健康保険(健保)
長期海外滞在と海外旅行保険の違い
海外医療費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
このページでは、海外滞在中に日本の健康保険(健保)がどのように扱われるのかについて解説しています。長期海外滞在や留学、ワーキングホリデーを予定している方が知っておきたい注意点をまとめています。


ご自身のケガや病気に関する補償
- 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
- 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。
支給される金額
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
- 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額より、支払金額が大幅に少なくなることがあります
- 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)用いて換算して支給金額を算出します。


申請及び支給までの手順
- 国外に行く前に、市役所または支所当の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
- 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を石にきにゅうしてもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーしてください)
- 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
- 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
必要書類
- 療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です。)
- 診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
- 領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・指名が記載され、押印されているもの。)
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
- 国民健康保険の被保険者証。
- 海外で治療を受けられた方のパスポート。
- 世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
- 世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
※次の請求期限 治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です
海外で治療を受けられる際には、医療機関に、上記の書類を提出していただき、治療内容の明細や支払われた医療費等の明細を記入してもらってください。
日本語への翻訳業務について、ご相談がある方は国民健康保険中央会まで、お問い合わせ下さい。
(問い合わせ先)
国民健康保険中央会
〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目110番35号 全国町村会館内
TEL.03-3581-6821(代)
FAX.03-3581-0002(代)
注意事項
- 海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
- 海外療養費の審査には、通常、数か月お時間をいただきます。(被保険者や医療機関等に紹介することがあります。)
- 海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。(療養費支給申請書の受取代理人の欄にご記入ください)
海外滞在中の健康保険(健保)について知っておきたいこと
海外滞在中に日本の健康保険は使えるのか
海外滞在中でも、日本の健康保険に加入している場合、一定の条件下で「海外療養費制度」を利用できるケースがあります。ただし、これは日本国内と同じように医療費がカバーされるわけではなく、いったん全額を自己負担し、帰国後に申請する仕組みです。そのため、現地での医療費を直接補償してくれる制度ではありません。
海外療養費制度の注意点
海外療養費制度は、日本での診療費水準を基準に計算されるため、実際に支払った海外の医療費全額が戻ってくるとは限りません。また、申請には診療内容や支払証明などの書類が必要となり、手続きに手間や時間がかかる点にも注意が必要です。
長期海外滞在では健康保険だけでは不十分な理由
長期海外滞在では、病気やケガだけでなく、事故や緊急搬送など、さまざまなリスクが想定されます。健康保険はあくまで日本の制度であり、海外での医療やトラブルに十分対応できないケースが多くあります。そのため、長期海外滞在では健康保険だけに頼るのではなく、海外旅行保険との併用を検討することが一般的です。
海外旅行保険と健康保険の役割の違い
海外旅行保険は、海外での医療費をはじめ、救援者費用や賠償責任、携行品損害など、海外滞在中に起こり得るリスクに幅広く対応しています。一方、健康保険は海外医療費を直接カバーする仕組みではありません。両者の役割を理解し、補完的に考えることが大切です。
留学・ワーキングホリデー・長期滞在時の考え方
留学やワーキングホリデー、ロングステイなどの長期滞在では、現地での生活期間が長くなる分、医療費やトラブルのリスクも高まります。滞在目的や期間に応じて、必要な補償内容を確認し、海外旅行保険を含めた備えを検討することで、安心して海外生活を送ることができます。
正しい知識をもとに保険選びを進めましょう
海外滞在中の健康保険の仕組みを正しく理解することで、過度な不安や誤解を防ぐことができます。そのうえで、長期海外滞在向け海外旅行保険の補償内容や条件を比較し、自分に合った備えを選ぶことが重要です。
詳しい補償内容については、長期海外滞在向け海外旅行保険の比較ページや、よくある質問ページもあわせて確認すると理解が深まります。

【取扱代理店】
保険デザインパートナーズ株式会社
〒607-8016
京都府京都市山科区安朱中溝町25-105
TEL:0120-818-807
FAX:0120-337-929
営業時間:平日9時~17時
※このウェブサイト(ホームページ)では、各保険会社の「長期海外滞在向け海外旅行保険の比較サイト」の商品概要についてご紹介したものです。各保険会社保険概要の紹介において、特定の商品名が記載されていない場合、それは一般的な保険商品の説明です。
保険比較にすべてのプランや商品、補償内容が一律に比較されているわけではありませんが、参考情報としてご利用ください。
また、各保険会社によって名称や補償内容が異なりますので、ご契約前に必ず各保険商品のパンフレットやホームページなどをよくお読みください。
保険デザインパートナーズ株式会社は、保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結や契約の代理業務を行っております。そのため、当社で成立したご契約は保険会社と直接契約されたものとなります。
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞ【コチラ】までお問い合わせください。
「長期海外滞在向け海外旅行保険の比較サイト」である当サイトでは、シニア層から若年層まで、幅広い年齢層に対応した長期海外旅行保険を複数の保険会社から厳選して比較できます。
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取り扱うのは、認定を受けた信頼性の高い保険会社の商品のみ。長期滞在に必要な補償内容やサポート体制についても分かりやすく解説しており、海外保険が初めての方でも安心してご利用いただけます。
長期海外旅行や長期滞在に向けた保険選びでお悩みの方は、ぜひ当サイトの保険比較をご活用ください。
引受保険会社:
東京海上日動:募文番号【25TC-004522】(最長掲載期限:2026年11月15日)
ジェイアイ傷害火災:【JI2024-116】
損保ジャパン:【SJ24-09243】(承認日:2024/10/21)
三井住友海上:【B25-901241】(承認日:2025年11月)
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